遺言執行者とは

遺言どおりにその内容を実行する役割を持つ人が遺言執行者です。子の認知の届出、相続人の廃除や取り消し、財産の処分や分割が複雑で難しいなどの場合に遺言執行者が必要になります。

遺言者は遺言で遺言執行者の指定と指定の第三者への委託ができます。我々行政書士も遺言執行者の役を引き受けます。是非ご指定下さい。

遺言の内容が相続人のみで第三者がいない場合、遺産分割協議で相続人全員で遺言の内容と違う取り決めをした場合、一応有効ではあるが、遺言に遺言執行者が定められている場合は執行者の判断に委ねられます。遺言執行者の同意が必要です。

遺言執行手続き費用

遺言執行者の費用は40万円位から場合によっては500万円前後位くらいまでかかることがあります。多くは40万円位が一般的です。

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