自筆証書遺言
遺言者が自分で書く自筆でなければなりません。民法改正によって添付する財産目録は代筆やパソコン、ワープロでもいいことになりました。
公正証書遺言
一番安全で確実な遺言スタイルです。公証人が遺言内容が有効であることを保証してくれます。保証人が二人以上立会うことが必要です。公証役場に原本が預けられるので盗難、改ざんなどができません。公証役場に手数料を支払わなければなりません。
秘密証書遺言
遺言書本文は自筆でなくてもよいのですが自筆の署名と捺印が必要です。二人以上の証人の立合いが必要で遺言書を公証役場に持参し遺言書の入った封印された封筒に公証人、遺言者、証人の住所氏名の書かれた封紙を貼り付け遺言者はこれを持ち帰り保管します。
公正証書遺言の場合は家庭裁判所での検認の手続きが必要ありません。法改正により自筆証書遺言の法務局保管制度ができ法務局に預ければ、家庭裁判所での検認手続きが不要となりました。ただ、遺言書が効力あるものかまでは審査しません。盗難や書き換え等から遺言書を守り保管するだけです。遺言者本人が法務局に出向き届出ます。
遺言書起案作成
どう書いたらいいか分からない時などに自筆証書遺言の場合、ヒアリングさせていただき遺言書の内容についてこんな風に書いたらどうかと提案させていただき思っているとおりだと納得されれば、最終的にはご自分で筆をとり清書していただくようになります。自筆証書遺言書の要件は自筆、日付、署名、押印がそろっていて内容が効力あるものであればいいのです。
遺言書起案及び作成指導費用
内容によりおおよそ2万円から 50万円前後と幅があります。