法定相続人と法定相続分
民法で相続人とされているのは、被相続人(財産を残す人)の次にあげる関係者です。
配偶者(妻又は夫)は常に相続人になります。
子 亡くなっていれば孫、胎児でも可。
父母(亡くなっていれば祖父母)
兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪「おいめい」)
これら法定相続人には権利を得る優先順位があります。
配偶者(常に相続人) 第一順位 子(孫) → 第二順位 父母、祖父母 → 第三順位 兄弟姉妹
上位者がいない場合に限り次の順位者に相続権が移ります。順位と被相続人(亡くなった人)との関係で割合が決められていてその割合の相続分を受け取ることになります。しかし財産によってはきれいに法定の割合に分けることが難しいこともありトラブルを防ぐためにも有効な遺言書を作っておくことが望ましいのです。
遺留分
遺言により自分の財産をすべて思い通りにできるかというとそうではなく決められた人に一定の割合で財産を保証する「遺留分」があります。
遺留分の権利者と割合
遺留分を受け取る権利があるのは兄弟姉妹を除く法定相続人です。
1 配偶者 2 子(ない場合は孫) 3 父母 (ない場合は祖父母)
これらの権利者には優先順位があり、それぞれの法定相続分の二分の一が遺留分として認められています。
相続人及び相続財産の調査の費用
相続人調査は被相続人の出生時から死亡までのすべての戸籍謄本類を取得して調べます。前妻(夫)との子供や認知した子供、養子縁組した親子などを明らかにします。また財産調査では借金などの負債がないか、金融機関に預貯金の残高がないかを調べたり生命保険なども調べます。費用は5万円から30万円前後位かかります。